大和郡山市議会 2019-12-17 12月17日-04号
大和郡山市放課後児童健全育成事業実施要綱によりますと、「本事業の運営に要する費用は、各運営委員会が本事業を利用する児童の保護者に対して利用者負担金を徴収し、賄うものとする。ただし、必要に応じて大和郡山市は、大和郡山市放課後児童健全育成事業の助成に関する要綱に基づき、予算の範囲内で、各運営委員会に対し助成金を交付することができるものとする。」と規定されております。
大和郡山市放課後児童健全育成事業実施要綱によりますと、「本事業の運営に要する費用は、各運営委員会が本事業を利用する児童の保護者に対して利用者負担金を徴収し、賄うものとする。ただし、必要に応じて大和郡山市は、大和郡山市放課後児童健全育成事業の助成に関する要綱に基づき、予算の範囲内で、各運営委員会に対し助成金を交付することができるものとする。」と規定されております。
施設につきましては市で設置し、運営は大和郡山市放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき各学童保育所の運営委員会に行っていただいております。いわゆる公立の民営という形態をとっております。 なお、県内12市の中では、橿原市が本市とかなり酷似したような形態で、いわゆる公設民営の形態で運営を行っているというところでございます。
改正されている橿原市放課後児童健全育成事業実施要綱でも、対象年齢は「おおむね10歳未満の児童とする。ただし、その他の児童において、健全育成上必要があると認められるときは、当該児童を本事業の対象とすることができる。」と第4条で明記をされています。